2021-06-10 第204回国会 参議院 総務委員会 第16号
一方で、任命権者から兼業許可を受けて民間病院等において接種に協力する場合には、地方公務員としてではなく、民間病院等との雇用関係等との下で業務に従事することになりまして、雇用契約等で定められている責任関係に基づき接種業務に従事することとなります。
一方で、任命権者から兼業許可を受けて民間病院等において接種に協力する場合には、地方公務員としてではなく、民間病院等との雇用関係等との下で業務に従事することになりまして、雇用契約等で定められている責任関係に基づき接種業務に従事することとなります。
さらに、二週間を経過して雇用契約関係が消滅した教員に対しましても、新法第十八条において、私立学校に関し、児童生徒性暴力等が行われた事実の有無を確認し、犯罪があると認められたときには警察に通報しなければならないと新たに規定されたところでございます。
他方、学校法人と私立学校の教員は、労働法制上の雇用関係にあるため、民法六百二十七条第一項の規定により、雇用契約は、退職の申入れの日から二週間を経過することによって終了することになります。逆に言えば、児童生徒性暴力を行った教員が辞めたいと申し出てから二週間以内に懲戒解雇処分を行わなければ、この教員の免許は取り上げられないことになってしまいます。
○衆議院議員(池田佳隆君) 私立学校の場合でございますけれども、問題を起こした教員が自主退職の申入れをすれば、民法第六百二十七条第一項によって、その雇用契約は解約申入れの日から二週間を経過することで消滅いたします。
無期雇用転換は、たしか五年を超える場合の契約を結ぶときに、要するに労働者の方から無期の雇用を申し出れば契約を結ばなきゃならないという制度だと思いますが、多分、局長が言ったのは、無期雇用転換関係なしにという話で、そうであろうとなかろうと、明確に雇用契約を終了するということでなければ、それは適用ができるということであったと思います。ということでございますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
今後このようなことにやっぱりならないためにも、雇用契約の重要性とか、本当だったら、今回、今は受け取れたんだけれども、休業支援金、本来であれば自分は対象にならなかったんだということも認識をしてもらうことが、本当に自分を、非正規の皆さんを、そしてもう一つ加えるならば女性を守っていくことになるというふうに私は思っています。
有期雇用契約の場合に、育休が明けたときにも雇用契約があるということが、何というか、確認されるような労働者でなければ、育児休業を取れないんですよね。 今、有期雇用の方というのは、一年超えて有期雇用契約結んでいる方というのは私は少数派だと思いますよ。ほとんどが三か月とか半年とか一年以内の雇用契約を繰り返し繰り返しやっているわけですよね。
この場合、労働者がどのような状態にあるかというものは、雇用契約が御指摘のように書面であればまず間違いないわけでございますけれども、仮に口頭の場合であっても実態で判断していくということになりますので、実際に雇用されている、働いていらっしゃるような状況であれば当然対象となるということでございます。
それから、三番目として、これは事務方の方に確認したいんですけれども、先ほど申し上げた、集団接種等で応援に入っている看護師さんとかほかの方が、書面の雇用契約があるのが望ましいですけれども、その書面の雇用契約にいろいろ条件を書いている、そういったものなしでお手伝いをして、そして、会場で、例えば使用済注射の針刺し、針を指に刺してしまったというような事故がもし起こった場合、労災上どうなるんでしょうか。
その理由はどういうふうに分析をされているのかということと、同時に、研究者が大学とか公的研究機関、民間企業のうち二つ以上の組織と雇用契約を結ぶといういわゆるクロスアポイントメント制度、これほとんど進んでいないというふうに聞いています。これをどう評価しているか、また、もし評価しているのであれば、何がボトルネックになって進まないと考えているのか、教えてください。
○伊藤岳君 民間企業の雇用契約をそのまま兼業して自治体の職場に入ってくる。 兼業を前提とした任用の場合、今回の法改正に基づいて自治体情報システムの標準化などを進める際、自治体の意思と民間企業との利益相反が生じることはないでしょうか。
雇用契約ではこれは労働者という扱いで、今回の検討会の一番冒頭でも、医師は労働者なんですかという問いかけに対して、座長の方は、これは労働者として話を進めてくださいと。これは今回のことではいいと思います。だけど、主治医というものがある限りは、今申し上げた後者の働きをすることが医師としての個人事業としての考え方としては非常に優秀だという見方もできるわけなんですね。
○石橋通宏君 これも、おとといの参考人質疑ででも、参考人の方から、もう現場では残念ながらこの非正規雇用の方々に対するいわゆるマタハラ的な、若しくは育休を申し出た瞬間に雇用契約を切られる、もうどんどん事例があるわけですよ。これ実態、大臣、どうされるんですか。
ただし、このような変化によって、一部のプロや権利者のための法律であった著作権法、雇用契約を中心とした労働法制、競争法としての下請法などにゆがみが生じ、時代に合わせたそれらの見直しが喫緊の課題です。 また、デジタル社会は、国民の声が政治に直接届くデジタル民主主義の時代でもあります。
文化庁としては、文化芸術活動基盤強化室を中心に、流動的な雇用形態で活動するアーティストなどについて、先ほども申しました雇用契約も含めた実態の把握をしっかりと図っていきながら、その成果を踏まえた改善に努めてまいりたいというふうに考えております。
これ、育児休業というものもそれぞれ一年六か月は雇用契約が終了するようにならないようにというのありますね。今回新たにできた出生時育児休業も八週間プラス六か月、合計八か月の、そこに切れない労働契約ということになっていますね。そうなった場合、先ほど申し上げた十年の中で七年以上は職場を変わる人たちはどういう保障をされるのかと。
今日午前中の質疑で明らかになったんですが、例えば専門医を目指す医師とか、プログラムに沿って、あるいはカリキュラムで研修先を変える場合、一年六か月、生まれてから一年六か月以内にその雇用契約が切れるような場合は、これ育児休業も取れないんですね。適用外ですというふうに局長から答えられました。この方々というのは、二十代後半から三十代の極めて出産適齢期に近い男女なんですね。
そうすると、業務委託契約、雇用契約ではなくて、どうせ兼業を認めるのであれば、業務委託契約でやれば、年間一億でも二億でも払って本当の優秀な人材をアドバイザーとして迎え入れることも私は可能だというふうに思います。 国の安全保障をつかさどる役所とすれば、まあ業務委託契約より雇用契約の方がいいでしょうと。
とはいえ、やはりライフスタイルの変化だったりとか、少子化対策の一環みたいなことも言われる中でのその出産、育児期間の中でのサポートの制度というふうに捉えたときに、例えば、フリーランスなんかで働いているような方みたいに一つの雇用契約だけにかかわらない働き方をしている人たちも含めて、やっぱりどのような、その出産から育児をしていくかというところ、男性、女性も含めて、制度を考えなければいけない。
また、新型コロナウイルス感染症対応では、大学院生等も診療に当たることから、診療に当たる大学院生等についても雇用契約を締結し、賃金を支払うよう、各大学病院に対して指導してきたところでございます。
各県の課題で一番多いのは、募集しても応募がない、少ないというのが二十八県、六割だということですので、あるいは、会計年度任用職員制度についても、一年単位の雇用契約のままになっていて、専門性にふさわしい処遇に抜本的に改める必要があるという声が寄せられていますが、その点についていかがか、伺います。
○熊田副大臣 雇用契約のされていないボランティアとはいえ、私の事務所に出入りをしておる者が詐欺容疑で逮捕されたということを厳粛に受け止めております。 逮捕容疑が事実ということになれば、これは許し難い行為だと思っておりますし、しっかりと、捜査機関の協力依頼があれば全面的に協力をしていきたい、そんなふうに思っております。
○政府参考人(吉永和生君) 整理解雇につきましての考え方につきましては先ほど御答弁させていただいたとおりでございますけれども、パートでありますとか有期契約の方、あるいは派遣労働者の方、こうした雇用契約を問わずに、基本的には同様の考え方になるのだろうというふうに思ってございます。